しなやかなこころで、

臨床心理士Hecoのひとりごと

メンタルヘルス・マネジメント検定勉強ログ①

お疲れさまです。

 

最近メンタルヘルス・マネジメント検定なる資格試験を受けようと思い立ったので、せっかくならブログを勉強に役立てられないかな、と思いログを残してみようと思います。

 

続くかわかんないけど(笑)

 

メモ書き程度です。

 

  

1.従業員のストレス

・「職場の人間関係の問題」が41.3%で1位

・相談ができる相手がいる割合は女性のほうがやや高い 男性87% 女性93%

・相談相手は「家族・友人」が1位、「上司・同僚」が2位

・相談できる相手がいる割合は、加齢とともに低くなる傾向

『五大疾病』…2011年に厚生労働省は職場のうつ病や高齢化に伴う認知症の増加により、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病に、精神疾患を加え、五大疾病とする方針を打ち出した

・1998年~2011年の14年連続で3万人を超える自殺者

→2006年 自殺対策基本法、2007年 自殺総合対策大綱が制定

・企業としては従業員の心の健康問題の責任を追及されるため、リスクマネジメントをしていかなければならない

→近年はメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所が増えている 2013年で60.7%

・企業で「心の病」が多い年齢層は30代、次いで40代

 

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2.労働安全衛生法安全配慮義務

労働安全衛生法…最低の労働条件基準を定める取締法規。違反した場合は一定の範囲で刑事罰の対象になる

・労働契約法…5条の中で労働者の安全の配慮を法的に定めている

安全配慮義務…上記の法規定を守っていても、安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任を問われる可能性もある

管理監督者…健康状態や作業量を把握し、業務調整をするなどして、実際に安全配慮義務を履行する者

 

3.労働災害の認定と民事訴訟

・労災認定の条件2つ

 ①業務遂行性…企業の支配または管理下で行われたこと

 ②業務起因性…業務に伴う危険が現実化したと認められること

 労働基準監督署長より上記2点が認められると、労災認定され、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づいて保険給付が行われる

・ハラスメント関連問題 職場におけるハラスメントを原因とする精神疾患の発症が社会問題になっている。セクハラ、パワハラ、マタハラなど

 

・セクハラ

⇒1999年改正の男女雇用機会均等法で事業主の配慮義務が明文化

⇒2007年同法改正で男女の区別をなくし、配慮義務から措置義務に

⇒措置義務としての規定「適切に対応するための必要な体制の整備、その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」

パワハラ6つの種類

 ①暴行・障害(身体的な攻撃)

 ②脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)

 ③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)

 ④遂行不可能な業務の強制、業務妨害(過大な要求)

 ⑤程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)

 ⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

パワハラを規定する特別な法律は存在しない

⇒労働者の権利が侵害された場合は、民法や刑法など一般法が適用される

・マタハラ

⇒セクハラと同じ措置義務。

 

 

 

 

4.メンタルヘルスケアの推進

・一次予防…ストレスチェック制度の活用や職場環境などの改善を通して、メンタルヘルス不調を未然に防止する

・二次予防…早期発見と適切な措置

・三次予防…職場復帰等の支援を行う

・4つのケア…①セルフケア、②ラインケア、③事業場内産業保健スタッフ等によるケア、④事業場外資源によるケア

・情報の提供、教育研修をすべての従業員に対して行う。ラインによるケアの促進のために管理監督者にはさらなる研修を行う

 

5.過重労働

過労死の定義…過重な業務により、脳出血くも膜下出血脳梗塞などの脳血管疾患と心筋梗塞狭心症などの虚血性心疾患等に加え、精神障害に羅患したり、これによって自殺に至ること

↑2014年の過労死等防止対策推進法による

長時間労働者に対する面接指導…時間外・休日労働の時間数に応じて義務であったり、努力義務であったり。100時間以上は義務。

 

6.ストレスチェック制度

・50人以上の労働者を使用する事業場は1年ごとに1回、義務。50人以下の事業場は努力義務。従業員には受検義務はない。

・目的は一次予防

・3つの領域

 ①従業員の心理的負荷の原因に関する項目(ストレス要因)

 ②心身の自覚症状に関する項目(ストレス反応)

 ③従業員への支援に対する項目(周囲のサポート)

・実施体制…実施者は医師、保健師、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士。実施事務従事者は特に資格は必要ないが、人事異動に権限を持つ地位にある人はなることができない

・高ストレスの従業員は面接指導の申し出ができる。面接指導は概ね一か月以内に医師によって行われる。面接指導に記録は5年間保存しなければならない。

・事業者は、面接指導後、医師の意見を勘案し、必要があると認めた場合には就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講ずる。

ストレスチェックや面接指導は事業者の義務として法律に規定されているが、罰則はない。しかし、安全配慮義務違反になる可能性はある。